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学校法人五島育英会 法人事務局 内部監査室
2010年4月1日付けを以て学校法人五島育英会法人事務局に内部監査室を開設いたしました。
その概要等については以下の通りです。
1.内部監査の概要
学校法人五島育英会では、2010年4月1日より法人事務局に内部監査室を設置しており、当法人における業務及び会計の状況について、適法性及び合理性の観点から監査を実施しております。理事長直轄の組織である内部監査室が監査を行うことで、公正性、客観性を担保します。
◆監査の目的
理事長の命令により、当法人における業務及び会計の状況について、適法性及び合理性の観点から校正不偏かつ客観的な立場で調査、検討及び評価を行い、業務運営の効率化と会計処理の適正化を図ることを目的としています。
◆監査の種類
監査は、業務及び会計を対象とし、次に掲げるとおり行います。
業務監査
当法人の業務全般を対象とし、法令及び学内規則等に基づき、適正に運用されているかどうかについて、監査を実施します。
会計監査
当法人の会計処理が法令及び学内規則等に基づき、正当な証拠書類等により、適正に行われているかについて、監査を実施します。
◆監査の区分
監査は、定期監査と臨時監査に区分します。
定期監査
監査計画書に基づき、毎事業年度定期的に行います。
臨時監査
理事長が必要と認めたとき、随時行います。
2.内部監査、監事、監査法人の相違・関係
内部監査と幹事及び監査法人との相違・関係を図にしますと以下のようになります。

内部監査
監査室長は、理事長が選任し、当法人内の業務活動全般に対しチェックを行います。
監事
監事は、評議員会の同意を得て、理事長が選任し、当法人の業務及び財産の状況のチェックを行います。
監査法人
私立学校振興助成法第14条第3項の既定に基づき、会計監査人として財務諸表等のチェックを行います。
| 項目 | 内部監査 | 監事 | 監査法人 (公認会計士) |
| 根拠 | 内部監査規程 (規程の改廃は理事会) |
寄附行為 | 私立学校振興助成法 |
| 目的 | 当法人が自主的に業務 活動全般に対しチェックを 行い、内部牽制機能を 働かせる。 |
寄附行為に基づいて、 当法人の業務及び 財産の状況について チェックを行う。 |
財務諸表の適正性の 監査を行う。 |
| 選任 | 理事長が選任する 監査室長 |
評議員会の同意を得て
理事長が選任する者 |
理事長が選任する 監査法人 |
| 報告先 | 理事長 | 理事会・評議員会 | 理事会及び 関係所轄庁 |
| 報告書類 | 内部監査報告書 業務改善報告書 |
監査報告書 | 監査報告書 |
| 独立性 | 他部署からの独立 | 理事会からの独立 | 理事会からの独立 |
以上三者は目的に応じてそれぞれ独自性を保っていますが、相互に補完する関係でもあります。
そのため、定期的に協議の場を設けることも、それぞれの業務を有効(※)にし効率的な監査を行うために必要となります。
※協議等によるメリット
・情報交換による効率アップ、異なった視点からのチェックの実施
・非監査部門の負担の軽減
・同じ内容での二重監査の防止
本件に関する問い合わせ
学校法人五島育英会 法人事務局 内部監査室
〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-10-7 五島育英会ビル8F
Tel:03-3464-6911(代表)
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