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学校法人五島育英会 内部統制室

1.内部監査の概要
学校法人五島育英会では、内部統制室を設置し、当法人における業務及び会計の状況について、適法性及び合理性の観点から内部監査を実施しております。理事長直轄の組織である内部統制室が内部監査を行うことで、公正性、客観性を担保します。

◆内部監査の目的
当法人における業務及び会計の状況について、適法性及び合理性の観点から公正不偏かつ客観的な立場で調査、検討及び評価を行い、業務運営の効率化と会計処理の適正化を図ることを目的としています。

◆内部監査の種類
内部監査は、業務及び会計を対象とし、次に掲げるとおり行います。

〈業務監査〉
当法人の業務全般を対象とし、法令及び法人の方針並びに諸規程等に基づき、適正に運用されているかどうかについて、監査を実施します。
〈会計監査〉
当法人の会計処理が法令及び法人の方針並びに諸規程等に基づき、正当な証拠書類等により、適正に行われているかについて、監査を実施します。
〈労務監査〉
当法人の労務全般を対象とし、法令及び法人の方針並びに諸規程等に基づき、適正に運用されているかどうかについて、監査を実施します。

◆内部監査の区分
内部監査は、定期監査と臨時監査に区分します。

〈定期監査〉
監査計画書に基づき、毎事業年度定期的に行います。
〈臨時監査〉
理事長が必要と認めたとき、随時行います。



2.三者の関係(三様監査)
内部監査と監事及び会計監査人との関係を図にしますと以下のようになります。

五島育英会における監査室・監事・監査法人の関係

〈内部統制室〉
 内部統制室長は、理事長が選任し、当法人内の業務活動全般に対しチェックを行います。
〈監事〉
 監事は、評議員会の同意を得て、理事長が選任し、当法人の業務及び財産の状況のチェックを行います。
〈会計監査人〉
 私立学校振興助成法第14条第3項の規程に基づき、会計監査人として財務諸表等のチェックを行います。

三者の比較表
項目 内部監査 監事監査 会計監査人監査
(監査法人)
根拠 内部監査規程
寄附行為 私立学校振興助成法
目的 当法人が自主的に業務
活動全般に対しチェックを
行い、内部牽制機能を働かせる。
寄附行為に基づいて、
当法人の業務及び
財産の状況について
チェックを行う。
財務諸表の適正性の
監査を行う。
選任 理事長が選任 評議員会の同意を得て
理事長が選任
理事長が選任
報告先 理事長 理事会・評議員会 理事会及び
関係所轄庁
報告書類 内部監査報告書 監査報告書 監査報告書
独立性 他部署からの独立 理事会からの独立 理事会からの独立


以上三者は目的に応じてそれぞれ独自性を保っていますが、相互に補完する関係でもあります。
そのため、定期的に協議の場を設けることも、それぞれの業務を有効(※)にし効率的な監査を行うために必要となります。

※協議等によるメリット
 ・情報交換による効率アップ、異なった視点からのチェックの実施
 ・被監査部門の負担の軽減
 ・同じ内容での二重監査の防止


【本件に関するお問い合わせ】

学校法人五島育英会 内部統制室 Tel:03-6809-7476

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