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書類閲覧規則について

学校法人五島育英会では書類閲覧規則を定め、財務資料の公開を行っております。

学校法人五島育英会書類閲覧規則


(趣旨)
第1条 この規則は、私立学校法第47条第2項の規定により、学校法人五島育英会(以下「法人」という。)の財産目録、貸借対照表、収支計算書、事業報告書及び監査報告書の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(閲覧請求権者)
第2条 閲覧請求できる者は、次のとおりとする。
(1) 法人の設置する学校に在学する学生・生徒等及びその保護者
(2) 法人と雇用契約にある者
(3) 法人の債権者、抵当権者
(閲覧の場所)
第3条 閲覧できる場所(以下「閲覧所」という。)は、次のとおりとする。
東京都渋谷区道玄坂1丁目10番7号 五島育英会ビル8階
学校法人五島育英会 法人本部財務部財務課
(閲覧時間)
第4条 閲覧時間は、午前10時00分から午後4時00分までとする。
    (ただし、午前11時30分から午後1時00分までは除くものとする。)
(閲覧所の休業日)
第5条 閲覧所の休業日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月20日から翌年の1月10日までの日及び8月1日から8月31日までの日
(4) 法人本部創立記念日
(5) 国又は法人が臨時に定める日
(臨時休業等)
第6条 書類の整理その他必要があるときは、前2条の規定にかかわらず、閲覧時間を変更し、又は臨時に休業することがある。
(書類閲覧申請書の提出)
第7条 閲覧しようとする者は、本人確認書類を担当者に提示するとともに、閲覧申請書に住所、氏名、閲覧しようとする書類、その他必要な事項を記入し担当者に提出しなければならない。
(禁止行為)
第8条 閲覧する者は、書類を汚損し、若しくは毀損し、又は閲覧所以外の場所に持ち出してはならない。
2 閲覧する者は、書類をコピー・撮影してはならない。
(閲覧の停止又は禁止)
第9条 担当者は、書類を閲覧し、又は閲覧しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、閲覧を停止させ、又は禁止することができる。
(1) 前条の規定に違反したとき。
(2) 担当者の指示に従わないとき。
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められるとき。
(4) この規則に違反したとき。
(閲覧の拒絶)
第10条 私立学校法第47条第2項の規定により、次の各号のいずれかに該当するときは、閲覧を拒絶できる。
(1) 所定の閲覧時間外や休業日に請求がなされた場合。
(2) 法人を誹謗中傷することを目的とする場合等、不法・不当な目的である場合。
(3) 公開すべきでない個人情報が含まれる場合。
(4) 法人が公開すべきでないと判断する正当な理由がある場合。
 (規則の改廃)
第11条 この規則の改廃は、理事長が行う。
付 則(平成28年5月31日)
この規則は、平成28年4月1日から適用する。

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